定款
一般社団法人日本ラケットストリンガーズ協会 定款
第1章 総則
(名称)
第 1 条
この法人は、一般社団法人日本ラケットストリンガーズ協会と称し、英文では JAPAN RACKET
STRINGERS ASSOCIATION。略称「JRSA」と表記する。
(主たる事務所)
第 2 条
この法人は、主たる事務所を 大阪市 に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第 3 条
この法人は、ラケットストリンギングを専門職とする者の技能向上及び職業的地位の確立を図り、
ストリンガーの専門性、倫理性及び社会的評価を高めることにより、ラケットスポーツの健全な普及・発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
ストリンギング技術に関する資格の制定・認定・更新事業
技術向上のための講習会、研修会、セミナーの開催
会員の職能向上及び相互扶助に関する事業
技術・教育・スポーツ科学等に関する調査研究及び情報提供
ラケット、ストリングを扱うメーカー、商社、スポーツ団体、競技大会等との協働及び技術支援
関係諸団体との、イベント、商品の企画・開発及び販売促進事業
普及啓発・広報活動
前各号に付帯又は関連する一切の事業
第3章 技術認定
(技術認定制度)
第5条
本法人は、第4条第1号に基づき、ラケットストリンギングに関する技術認定制度を設ける。
2 技術認定資格は、本法人の会員である者に対してのみ付与する。
3 認定の種別、基準、審査方法その他必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める認定資格細則による。
(有効期間及び更新)
第6条
1 技術認定資格は、有効期間を定める更新制とする。
2 認定者は、本法人の定める更新要件を満たし、かつ会員資格を継続して保持することにより、資格を継続
して保持することができる。
3 有効期間、更新要件、評価方法その他必要な事項は、認定資格規程に定める。
4 認定資格規程に定める更新要件を満たさない場合、当該資格は有効期間満了日をもって当然に失効する。
(会員資格との連動)
第7条
認定者が会員資格を喪失したときは、その時点で技術認定資格も当然に失効する。
2 前項の失効は懲戒処分とはみなさない。
(停止及び取消し)
第8条
1 認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により認定資格を停止又は取消すことが
できる。
認定資格規程又は倫理規程に違反したとき
本法人の名誉又は信用をき損する行為・行動をしたとき
認定資格規程の認定基準を著しく満たさなくなったとき
2 前項の処分にあたっては、当該認定者に弁明の機会を与えなければならない。
(公表)
第9条
本法人は、認定資格の付与、更新、停止又は取消しについて、必要に応じ公表することができる。
第4章 会員
(種別)
第10条
この法人の会員は、次の 2 種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下
「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
正会員は、この法人の目的を理解し、職務・職業としてストリンギング業務に従事する個人とする。
賛助会員は、前項に該当しないもので、この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人、
個人及び団体とする。
(入会)
第11条
この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を理事長(代表理事)に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する
1 人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、理事長(代表理事)に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合には、速やかに別に定める変更届を理事長(代表理事)に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第12条
正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(退会)
第13条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第14条
会員が以下に該当する場合、総会の決議により除名することができる。
この場合において、当該会員に対し、事前通知と弁明機会を保証する。
(1) 定款・規程・行動規範に違反したとき
(2) 協会の名誉を著しくき損したとき
(3) 協会の目的に反する行為・行動を行ったとき
前項に定める行為・行動には、この法人の役員又は会員としての地位を利用して、私的利益を図った行為・行動、又は社会的信用を著しく損なう行為・行動を含むものとする。
(会員の資格喪失)
第 15条
前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
死亡、又は失踪宣言を受けたとき
会員である法人又は団体が解散、又は破産したとき
会費を納入せず、督促後なお会費を 1 年以上納入しないとき
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)第 16条
会員が前 3 条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を逸れる。
ただし、未履行の義務は、これを逸れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、すでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第 5章 総会
(構成)
第 17条
総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(権限)
第 18条
総会は、次の事項について決議する。
理事及び監事の選任又は解任
理事及び監事の報酬等の額
定款の変更
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
入会の基準及び会費並びに入会金の金額
会員の除名
解散及び残余財産の処分
その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(種類及び開催)
第 19条
この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の 2 種とする。
定時総会は、毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に 1 回開催する。
臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第 20条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長(代表理事)が招集する。
2 総正会員の議決権の10 分の 1 以上を有する正会員から総会の目的たる事項及び召集の理由を示して請求があったときは、理事長(代表理事)は、臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を召集するときは、日時、場所、目的である事項を記載した書面もしくは電磁的方法をもって、開催日の 2 週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第 21条
総会の議長は、理事会の決議によりあらかじめ定めた者がこれに当たる。
2 理事会において議長を定めていないときは、出席した正会員の中から総会において議長を選出する。
(議決権)第 22条
総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。
(定足数)第 23条
総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席をもって成立する。
(決議)
第24条
総会の決議は、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
会員の除名
理事及び監事の解任
定款の変更
解散
合併
その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第 23 条第 1項に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た
候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権行使及び議決権の代理行使)第 25条
総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法、又は他の正会員を代理人として総会の議決権を行使することができる。
前項の代理人は、代理権を証明する書面もしくは電磁的方法を総会ごとにあらかじめ提出しなければならない。
書面もしくは電磁的方法により議決権を行使するときは、正会員は、議決権行使書面を所定の方法により提出しなければならない。
第 1 項及び前項の規定によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に参入する。
(議事録)第 26条
総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び総会において正会員の中から選出された議事録署名人 1人が署名捺印するものとする。
第 6 章 役員
(役員の設置)第 27条
この法人に、次の役員を置く。
理事 3 人以上 12人以内
監事 2 人以内
2 理事のうち1人を理事長(代表理事)、
1人以上3人以内を副理事長、
2人以上6人以内を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 28条
理事及び監事は、正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)の中から、総会の決議によって選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては5人を、監事にあっては 2 人を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか 1 名とその配偶者又は 3 親等内の親族(その他該当理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が原理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務・権限)
第 29条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
理事は、この法人のガバナンス及びコンプライアンス体制の確立と維持に責任を負う。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に 4 ヶ月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第 30条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
その他監事に認められた法令上の権限を行使できる。
(役員の任期)
第 31条
理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
理事又は監事は、第 27 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任
した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 32条
理事及び監事は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第 33条
理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(責任の免除又は限定)
第34条
この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 111 条第 1 項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問及び参与)
第 35条
この法人に、顧問 3 人以内及び参与 5 人以内を置くことができる。
顧問及び参与は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
顧問及び参与は、理事会の決議によって解任することができる。
顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問及び参与の職務)第 36条
顧問は、この法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べることができる。
2 参与は、この法人の業務の処理に関して理事長の諮問に答えることができる。
第 7章 理事会
(構成)
第 37条
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 38条
理事会は、次の職務を行う。
この法人の業務執行の決定
理事の職務執行の監督
理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第 39条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面もしくは電磁的方法により、理事会の日の 1 週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
(議長)
第 40条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
理事長が理事会に出席できないときは、出席した理事の互選によって議長を定める。
前2 項の規定にかかわらず、前条第2 項の規定によって招集された理事会の議長は、招集した理事がこれに当たる。
(定足数)第 41条
理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第 42条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)第 43条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2議事録には、出席した理事長及び出席した監事が署名捺印する。
(理事会運営規程)
第44条
法令及びこの定款に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める理事会運営規程による。
第 8 章 資産及び会計
(事業年度)
第 45条
この法人の事業年度は、毎年 1 月 1 日に始まり同年 12 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)第 46条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第47条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を
受けた上で、理事会の承認を受け、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
事業報告の附属明細書
貸借対照表
損益計算書(正味財産増減計算書)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
監査報告
理事及び監事の名簿
理事及び監事の報酬等支給の基準を記載した書類
運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金)
第48条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(会計原則)
第 49条
この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める経理規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
第 9章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第 50条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(合併等)第 51条
この法人は、総会の決議によって、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び事業の全部の廃止をすることができる。
(解散)
第 52条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第 53条
この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人
の認定等に関する法律第 5 条 17 号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 10 章 公告の方法
(公告の方法)
第54条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第 11章 委員会
(本部)
第 55条
この法人は、理事会の決議により分野別委員会を置くことがきる。
委員会名は構成や活動内容に準じた名称とする。
委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
委員会は意思決定機関ではなく、理事会の諮問機関とする。
委員長は、理事会の決議を経て理事長が任免する。
各委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
第 12 章 事務局
(事務局)第 56条
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
事務局には、事務局長及び所要のサポート人員を置くことができる。
事務局長は、理事会の決議を経て理事長が任免し、サポート人員は、理事長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
第 13章 ガバナンス コンプライアンス
(法令等遵守義務)
第57条
この法人の理事、監事、会員、その他この法人の活動に関与する者は、法令、定款、諸規程並びに社会的
規範を遵守し、この法人の信用及び名誉を損なう行為・行動をしてはならない。
(コンプライアンス規程)
第58条
この法人は、コンプライアンスの確保を目的として、別に定めるコンプライアンス規程を設ける。
コンプライアンス規程の制定、変更及び廃止は、理事会の決議によって行う。
(調査及び是正措置)
第59条
理事会は、役員又は会員による法令違反、定款違反又はコンプライアンス上問題となる行為が疑われる場合には、事実関係の調査を行い、必要に応じて是正措置を講ずることができる。
(職務停止等の暫定措置)
第60条
理事会は、前条の調査に関連して、必要があると認めるときは、当該役員又は会員に対し、期間を定めて職
務の全部又は一部を停止させることができる。
(内部通報)
第61条この法人は、役員又は会員からの法令違反又は不正行為に関する通報を受付ける体制を整備する。通報者は、当該通報を行ったことを理由として、不利益な扱いを受けないものとする。
(利益相反及び兼業の制限)
第62条
理事及び監事は、この法人との取引、又はこの法人の事業と競合もしくは利害が対立する活動をする場合には、あらかじめ理事会にその内容を開示し、承認を受けなければならない。
(私的利用の禁止)
第63条
理事、会員及び職員は、この法人の名称、地位、情報又は信用を自己又は第三者の利益のために不当に利用してはならない。
(懲戒処分の種類)
第64条
この法人は、会員又は役員に対し、行為の内容及び程度に応じて、次の懲戒処分を行うことができる。
なお、認定資格に関する停止又は取消しについては、第3章の定めによる。
注意又は戒告
一定期間の資格停止又は職務停止
除名又は解任(法令及び定款の定めによる)
(懲戒処分の手続き)
第65条
懲戒処分は、理事会において事実関係を確認し、本人に弁明の機会を与えた上で決定する。
懲戒処分の決定にあたっては、公正性及び客観性に配慮するものとする。
(緊急対応)
第66条
この法人に重大な影響を及ぼすおそれのある事態が発生した場合、理事長は、理事会に報告の上、
暫定的な措置を講ずることができる。
(規程の体系化)
第67条
この法人は、次に掲げる規程を整備するものとする。
理事会運営規程
コンプライアンス規程
懲戒規程
利益相反規程
倫理規程
経理規程
その他、法人としての運営・活動に必要な規程、細則等の標準類を整備するものとする。
第 14章 補足
(委任)
第68条
法令及びこの定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。